各種税務の申告・納付期限と記帳べんり講座の紹介
”納付期限は厳守!”
ご訪問頂き、ありがとうございます。簡単管理インストラクターを目指すにわか会計人のヤグナです。
さて、もうすぐ年末調整の期限の企業も多いのではないでしょうか?
さらにこの後は、予定納税の2期目、確定申告と様々な税的期限が近づいてきます!
今回は皆様の備忘も兼ねて、それらの期限の確認。そして、創業者または創業間もない事業者に向けた税務、記帳セミナーを一つご案内します。
1.各申告、納税の締め切り
さて、各種申告、納付期限は守るようにしましょう!
これを過ぎての申告になると、「無申告加算税」というもので本来収めるべき税額の15%か20%でペナルティがつくらしいです。ちょっとした高利貸しの利息となんら遜色ありません(-_-)
阿呆らしいので必ず期限内に忘れず申告を行いましょう
卑怯かもしれませんが、下記のリンクに今年度のものは記載されています。
国税庁「申告・納付の期限」
2.代表的な申告の紹介
小さな事業経営者にとって代表的な申告についてご紹介します。
⑴確定申告
税金の申告というとこれを思い浮かべる方も多いのでは?当年度の所得を計算して所得税額を決めるものです。申告期間は来年2月16日〜3月16日です。
⑵予定納税
これは、前年度の所得税額が15万円以上の個人事業主は、確定申告より前に分割納付しなさいという制度です。一回分は前年度の所得税額の1/3。一回目は7月末、二回目は11月末に納付します。
なお、今年度は二期目の納付期限が12月1日になっています。
⑶消費税及び地方消費税
少し規模の大きい事業所になると消費税の納付が必要になります。
具体的には2期前の売上高が1000万円を超えていたら普通は納付義務が生じます。
例外はこちらを参照(納税義務の免除)
2期前っていうのがわかりにくい!気をつけてくださいね。期首には自分が収める必要があるかを判断しておき、納付貯金をしておきましょう。
これは3月31日までが期限になっています。
3.創業者のための記帳べんり講座
12月12日に東京商工会議所で、創業者が知っておくべき税務や記帳に関する基礎知識についてのセミナーがあるみたいです!
私自身が参加したことはないのですが、税理士が講師で毎年開催しているみたいです。
無料ですし、丁度確定申告に向けて、知識を整理しておくのも一興かと思います^ - ^
また、このセミナーで配られる「記帳べんり帳」は持っておいて損はないと思います。記帳の基本が一冊に詰まっています。
ご興味があれば下記のリンクよりご覧ください!
創業者のための記帳べんり講座
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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”一緒に悩ませてくれませんか?”
どうすればいいかわからない、けど指図もうけたくない!
という私と似た性格をお持ちの方、考えの整理お手伝いします。
下記ページをご覧下さい。
http://yaguna.blog.fc2.com/blog-entry-329.html
”命絶つ前に・・・”
もう自分の居場所なんてこの世にないと思う方、
もし万が一いらっしゃればここを訪れたのも何かの縁、
下記ページをご覧下さい。
http://yaguna.blog.fc2.com/blog-entry-327.html
ご訪問頂き、ありがとうございます。簡単管理インストラクターを目指すにわか会計人のヤグナです。
さて、もうすぐ年末調整の期限の企業も多いのではないでしょうか?
さらにこの後は、予定納税の2期目、確定申告と様々な税的期限が近づいてきます!
今回は皆様の備忘も兼ねて、それらの期限の確認。そして、創業者または創業間もない事業者に向けた税務、記帳セミナーを一つご案内します。
1.各申告、納税の締め切り
さて、各種申告、納付期限は守るようにしましょう!
これを過ぎての申告になると、「無申告加算税」というもので本来収めるべき税額の15%か20%でペナルティがつくらしいです。ちょっとした高利貸しの利息となんら遜色ありません(-_-)
阿呆らしいので必ず期限内に忘れず申告を行いましょう
卑怯かもしれませんが、下記のリンクに今年度のものは記載されています。
国税庁「申告・納付の期限」
2.代表的な申告の紹介
小さな事業経営者にとって代表的な申告についてご紹介します。
⑴確定申告
税金の申告というとこれを思い浮かべる方も多いのでは?当年度の所得を計算して所得税額を決めるものです。申告期間は来年2月16日〜3月16日です。
⑵予定納税
これは、前年度の所得税額が15万円以上の個人事業主は、確定申告より前に分割納付しなさいという制度です。一回分は前年度の所得税額の1/3。一回目は7月末、二回目は11月末に納付します。
なお、今年度は二期目の納付期限が12月1日になっています。
⑶消費税及び地方消費税
少し規模の大きい事業所になると消費税の納付が必要になります。
具体的には2期前の売上高が1000万円を超えていたら普通は納付義務が生じます。
例外はこちらを参照(納税義務の免除)
2期前っていうのがわかりにくい!気をつけてくださいね。期首には自分が収める必要があるかを判断しておき、納付貯金をしておきましょう。
これは3月31日までが期限になっています。
3.創業者のための記帳べんり講座
12月12日に東京商工会議所で、創業者が知っておくべき税務や記帳に関する基礎知識についてのセミナーがあるみたいです!
私自身が参加したことはないのですが、税理士が講師で毎年開催しているみたいです。
無料ですし、丁度確定申告に向けて、知識を整理しておくのも一興かと思います^ - ^
また、このセミナーで配られる「記帳べんり帳」は持っておいて損はないと思います。記帳の基本が一冊に詰まっています。
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創業者のための記帳べんり講座
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もうダメだと思ったときに
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どうすればいいかわからない、けど指図もうけたくない!
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下記ページをご覧下さい。
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”命絶つ前に・・・”
もう自分の居場所なんてこの世にないと思う方、
もし万が一いらっしゃればここを訪れたのも何かの縁、
下記ページをご覧下さい。
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