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青色申告者になろう(1)ー青色申告の特典一覧 - 怠け者専用!マイペース個人経営ヒント集

青色申告者になろう(1)ー青色申告の特典一覧



”青色申告の特典早見表”


ご訪問頂き、ありがとうございます。簡単管理インストラクターを目指すにわか会計人のヤグナです。

さて、白色申告者の皆様は必見!今回からは青色申告をするとこんないいことあるよ。ということをご紹介していきます。こちらもシリーズにする予定です。

青色申告のメリットを至極簡単に理解し、実際に青色申告するための簡単手順を明らかにして行きたいと思います。




青色申告の主要特典一覧表


1.青色申告特別控除

2.青色事業専従者給与額の必要経費算入

3.各種引当金・準備金の必要経費算入

4.純損失の繰越・繰戻還付

5.家事関連費の経費算入ハードルが下がる






各項目の基本説明


1.青色申告特別控除

控除については、白色=0円、青色A=10万円、青色B=65万円、の3段階あります。青色申告してない事業者は全て白色になります。青色申告しているが、複式簿記を使っていない事業者(借方、貸方に分けてない人)などは青色Aです。青色申告して複式簿記により記帳をし、損益計算書と貸借対照表を確定申告で添付した事業者が青色Bになります。



2.青色事業専従者給与額の必要経費算入

簡単に言うと親族への給料が経費で認められるか!という話。白色だと限度額がありますが、青色だと全額経費にできます。ちなみに白色の場合の限度額は、配偶者86万円、その他50万円とかなり制限されます。かわりに専従者の届出をだす必要はありますが、かなりお得です。



3.引当金の必要経費算入

引当金は法人税法の概念ですが、所得税法でも原則青色申告者に限り、引当金の繰入額を一定額必要経費に含めることができます。繰入ができる大きな引当金は、売上債権の貸倒に備える貸倒引当金・退職金支払いに備える退職給付引当金です!



4.純損失の繰越・繰戻還付

当期に損失がでて、損益通算等をしても損失が余る場合、青色申告者なら来年以降3年間は繰り越すことができる。つまり、来年の所得から今年の損失の残額を引いて税金を計算できるわけです。

また、すでに税金を支払い済みの前年に損失を繰戻すこともできます。その場合、多く支払った分は還付を受けることができます。



5.家事関連費の経費算入ハードルが下がる

家事関連費とはプライベートと業務用が明確に区別できない費用をいいます。たとえば自宅で仕事する場合の水道光熱費とかとか。

白色の場合はある家事関連費が50%以上業務用じゃないと一切必要経費として認められませんが、青色の場合はちゃんとどの割合が業務用とわかるように記録していれば、何割業務用であろうが必要経費にできます。





最後までお付き合いいただきありがとうございました。青色申告した場合の特典について、かなり端折って説明して見ましたが、詳細については下記のサイトが詳しく書いてくれています。細かい部分はご参照ください!

青色申告の特典

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