個人事業主のための経費にできる費用講座
”経費にできる費用項目-個人事業主編”
ご訪問頂き、ありがとうございます。簡単管理インストラクターを目指すにわか会計人のヤグナです。
さて、今回は経費としておとせるもの、落とせないものを確認しておきましょう。個人事業主の皆様は顧問税理士もつけていないという方が多いと思います。初心者にもわかるよう事業経費になるものをわかりやすくまとめてみたいと思います!
しかし、微妙な判断については税理士や税務署に聞きましょう。市役所や商工会、商工会議所などでは定期的に専門家の無料相談窓口を実施しています。まずはそういう商工機関に電話してみるのが一番安心です。細かい部分やグレーゾーンは確認して見ましょう。
目次
1.事業に関係ある費用は経費が大原則
2.事業に関係あるが経費にできない項目
3.プライベートと事業用兼用の扱い
1.事業に関係ある費用は経費が大原則
基本的には個人事業主も事業に関係のある費用はすべて経費にできるというのが大原則!つまり、この原則に当てはまらない例外と、事業用とプライベート用を兼用している費用の扱いだけ覚えてしまえばオッケーです。

2. 事業に関係あるが経費にできない項目(例外項目)
○敷金
敷金はそもそも費用じゃありません。だから当然、経費に計上できるわけがありません。なぜ費用じゃないかというと、将来返ってくるからです。将来現金が返ってくるものは資産になります。
○事業主個人に係る費用など
法人なら経費になるが、個人事業主の場合はプライベートな支出と判断され経費にできないものがあります。健康診断費用などの個人事業主にかかるものはほとんど認められません。
その他、事業主の保険料や国民年金、事業主の給料賃金や出張日当などなど。
これは法人でなく個人事業主であることの大きなデメリットの一つですね。
3.プライベートと事業用兼用の扱い
たとえば、自動車のガソリン代や、自宅を事務所にしている場合の水道光熱費、Suicaの利用料金など…個人事業主の場合は特に、事業との境界が曖昧なものがたくさんありますね。
こういう、事業用とプライベート用が明確にわけられない費用は、自分で分けてあげる必要があります。つまり、事業に使ったのはこのくらい、プライベートで使ったのはこのくらい、と分けてしまうのです。間違っても全額経費にしてはいけません!税務署の信用を失うことになります。
この費用を経費へ按分する際に鍵を握るのが、「証拠」です。実際の事例で確認してみましょう。
○自宅兼事務所の家賃等
例えば家賃を事業経費とそれ以外で1:1で費用按分したとします。このとき「なぜ1:1にしたのか?」を明確に答えられなければアウトです。この場合なら、事業用に使っている面積とプライベート用の面積がおおよそ1:1のため、費用按分もそれに準じていると答えられれば文句は言われません。
○交通費
交通費であれば、月次交通費のフォームをエクセルで用意して、そこに日付、経路、金額、目的を書くようにしておけば、全く問題無いです。
○忘年会の参加費用
取引先との忘年会費用は経費になります。ただし、一次会以降は個人的な付き合いと判断されるためダメ。また、一次会費用も普通の飲み会金額程度までのようです。このくらい細かい内容は税理士等に相談しましょう。
まぁ、えらそうに言っている私も全くもって専門家ではありません。一生懸命調べただけです。あくまで基本的な考え方だけをここでは押さえていってほしいと思います!そのことをお含みおきください。
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